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会社ロゴを商標登録する

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ロゴ商標の出願から登録までを、オンラインサービスToreruで進めた流れを紹介します。商標の基本、区分の考え方、出願プロセスについて順に解説します。

ブログラビーのロゴができるまで起業準備の一環として行ったロゴ制作の依頼について。事前準備、依頼先の選定、デザイナーとのコミュニケーションのポイントを紹介します。

商標登録が必要な理由

ロゴが完成した後、次に取り組んだのが商標登録です。

商標を登録しておくと、他社による類似ロゴの使用を防止できます。万が一侵害が発生した場合にも法的措置が取れるようになりますし、登録商標であることは取引先や顧客からの信頼にもつながります。

弊社では類似ロゴの使用防止と法的保護の2点を目的に出願を決めました。ブランドを守るための投資として、早い段階で着手しておく価値があります。

商標の基礎知識と区分の選び方

商標とは、自社の商品やサービスを他社と区別するために使用する「標識」です。主な種類は以下の通りです。

  • 文字商標 … 社名や商品名
  • 図形商標 … ロゴやシンボルマーク
  • 結合商標 … 文字と図形を組み合わせたもの
  • 立体商標 … 商品の形状
  • 音商標 … ジングルなど

商標を登録すると、その標識を独占的に使用する権利を得られます。出願時には利用する用途を示す「区分」の指定が必要です。

筆者は専門家ではないため、正確な判断が必要な場面では弁理士への相談を推奨します。

商標の区分とは、商標を使用する商品やサービスの分野を示す分類です。全部で 45区分 あり、1〜34類が商品、35〜45類がサービスに対応しています。

代表的な区分です。

  • 第9類 … コンピュータソフトウェア、スマートフォンアプリ
  • 第25類 … 被服、帽子、靴
  • 第35類 … 広告、経営の診断・助言
  • 第42類 … コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守

1つの出願で複数の区分を指定できます。ただし、区分が増えるほど費用も増加する ため、自社の事業内容に合った区分を選んでください。判断に迷う場合は、ロゴ商標に詳しい弁理士に相談するのが確実です。

文字商標とロゴ商標の分離出願

弊社では文字商標(社名)とロゴ商標(図形)を分けて出願しました。

分けた理由は、使用する場面が異なるためです。文字商標はテキストのみの場面に、ロゴ商標はビジュアルとして使用する場面に対応します。結合商標として1つにまとめる方法もありますが、個別に出願した方が保護範囲が明確になります。

出願を分けると区分の費用がそれぞれにかかります。予算と保護範囲のバランスを考慮して判断してください。

Toreruを選んだ理由

商標登録にあたり、Toreruというオンライン商標出願サービスを利用しました。

Toreru 商標登録|カンタン、安心に商標登録Toreru|知的財産の手続きを、誰でもカンタンにToreru は、商標登録・特許出願・商標売買などの知的財産手続きを、オンラインでカンタンに行えるWebサービスです。弁理士のサポートとテクノロジーで、これまで面倒だった知財手続きを、安心・スムーズに。

Toreruを選んだ理由は、オンラインで手続きが完結する点と、担当弁理士による出願サポートが受けられる点の2つです。

あまり時間が取れなかったこともあり、直接弁理士を探すのではなくプラットフォーム経由での依頼にしました。ただし、Toreruの担当弁理士が必ずしも業界に特化しているとは限りません。特定分野に詳しい弁理士を個別に探すのも有効な選択肢です。

ロゴ商標の出願プロセス

ここでは取得済みのロゴ商標について、出願プロセスを振り返ります。

  1. Toreruマイページで商標を登録する
  2. Toreruに調査を依頼する(担当弁理士による出願サポートあり)
  3. Toreruで出願を申し込む
  4. 特許庁での審査結果を待つ
  5. 審査通過後、印紙代を振り込む
  6. 電子登録証を受け取る

実作業よりも待ち時間の方が長いです。Toreruの指示に従って操作するだけで進むため、手続き自体は難しくありません。直接弁理士に依頼する場合も大きな流れは同じです。

どの区分で出願すべきか迷っている場合は、ステップ2の出願サポートの段階で質問できます。丁寧に回答してもらえるので遠慮なく相談してください。

最新の手順はToreruのヘルプページで確認してください。

商標は法人だけでなく個人でも出願できます。起業時にはロゴや社名、サービス名の商標出願も視野に入れてみてください。早めの行動が、のちのブランド保護につながります。特にサービスの認知度が上がってからでは、類似商標の先願リスクも高まります。